ファクタリングの会計処理
ファクタリングでは、資金調達に伴い、ファクタリング会社に対して売掛債権の売却を行います。その時の会計上の仕訳や勘定科目はどうなるか、以下の例に基づいて、ファクタリングの各段階における取扱いを例示します。
例:3者間契約で売掛債権100百万円をファクタリング(償還請求権なし)し、手数料5百万円、掛け目による保留金10百万円の場合
債権売却時点(ファクタリング契約時点)
未収入金 100百万円 / 売掛金 100百万円
売掛債権の売却に伴い、取引先への売掛金から、ファクタリング会社に対する未収金へと振り替えます。
ファクタリングによる期日前入金を受ける前であれば、売掛金のままで計上していても特段の支障はありませんが、管理上の問題として取引先の売掛金元帳から除外しておく必要等もあるため、ファクタリング会社に対する未収入金に振り替えておくことがより適切と思われます。
期日前の入金時点(入金金額は85百万円<売掛債権-手数料-保留金>)
現金・預金 85百万円 / 未収入金 90百万円
売掛債権売却損 5百万円
ファクタリングは借入金ではなく債権売却のため、ファクタリング契約時点で計上した未収入金の回収により、現金入金を受ける形となります。
期日前の入金を受ける際には、手数料・保留金が差し引かれます。手数料部分は売掛債権売却損として計上します。
利用している会計ソフトなどに該当科目がない場合で、重要性が低い(全体に占める金額の割合が少ない等)ときには、雑損失や手形売却損などの類似の科目で処理しても特段の問題はありません。
ファクタリング会社が売掛債権を回収時点し保留金の支払が行われた時点
現金・預金 10百万円 / 未収入金 10百万円
ファクタリング会社からの保留金の入金分を未収入金から減額し、ファクタリングの取引が終了します。
なお、この例が2者間契約で、売掛債権の回収口座が利用者口座のままで、入金後にファクタリング会社に返金する形を取る場合には、前述のcが、以下のd、eのような仕訳に変わります。
ファクタリングした売掛債権の入金が利用者口座に入金になった時点
現金・預金 100百万円 / 預り金 90百万円
未収入金 10百万円
売掛債権入金額100百万円を、保留金の入金分(未収入金10百万円)と、ファクタリング会社への返金分(預かり金90百万円)に分けて仕訳します。
ファクタリング会社に返金する時点
預り金 90百万円 / 現金・預金 90百万円
ファクタリング会社への返金分を預り金から減額し、ファクタリングの取引が終了します。
ファクタリングに関する税務処理
ファクタリングの取引に関する税務上の取り扱いは、一般的には以下のようになります。なお、具体的な事例については顧問税理士と相談の上対応することが必要となります。
法人税の関係
ファクタリング取引によって発生する売掛債権売却損(ファクタリングの手数料等)については、その年の損金として処理することができます。
消費税の関係
消費税の課税取引に該当するかという問題と、消費税を申告する際に使う課税売上割合の取扱いはどうなるという問題があります。
まず、課税取引かどうかという点においては、ファクタリングに関して発生する債権売却代金および手数料は、金銭債権の売買となるため非課税取引となり、消費税は課税されません。ファクタリングにかかる手数料などについても消費税は非課税となります。
課税売上割合についても、金銭債権の譲渡はその対価の5%が総売上に算入されることとなっていますが、「資産の譲渡等をおこなったものが当該資産の譲渡等の対価として取得したもの」は対象外となっているため、課税売上割合の計算上も考慮する必要がありません。